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株式投資でリッチ! 税金





投資
には税金がつきものですよね.

株式投資でももちろん関係しますよね.

国家はここでも儲けるシステムをつくっています.

株式投資に関わる
税金といってもいろいろあります.

投資をするときには,株式投資に関わらず,そのすべてを理解しておく必要があるのではないでしょうか?

当たり前ですが,どうすれば儲かるか? なぜ儲かるか?ってことを知っておく必要がありますよね?

裏返せば,どうなったら損するか? どうやれば損失を最小限に抑えることができるのか?

ここでは
税金の種類と,その金額(利率)について書いてみたいと思います.

また,時限優遇措置など,知ってて有利な内容も記載しておきます.

投資信託についても,一部触れておきますね.



 
1 上場株式等売却収入の1.05%が源泉徴収され課税完了とする制度は平成14年末で廃止
平成15年1月1日から,申告分離課税に一本化され,売却損益を把握し確定申告になります.
2 平成15年1月以降売却から,上場株式等売却の申告分離課税税率を,10%(所得税7%・住民税3%)に引き下げます.
ただし,未上場会社株式売却は変更なく,26%の税率です.
平成20年1月以降売却は,20%(所得税15%・住民税5%)となります.
3 平成15年1月以降売却から,上場株式等の売却損失で,その年の株式売却益と相殺しきれなかった損失は,一定要件(毎年確定申告すること等)のもと,3年間損失を繰り越すことができます.
4 上場株式等(平成13年9月30日以前取得)の申告にあたり,売却損益計算上,取得費を平成13年10月1日の公表最終価格の80%相当額とすることができます.もちろん,本来の取得費を使うことも可能です.
これは,平成15年1月1日〜平成22年12月31日までの売却に適用する,つまり8年間の期間限定措置です.
5 平成13年11月30日〜平成14年12月31日に上場株式等を購入し,平成15年・16年の2年間は保有し続け,平成17年〜19年売却した場合,取得対価1,000万円までに対応する売却利益には,税金がかからない.
6 平成15年から上場株式等の売却益について確定申告が必要です.確定申告のためには,1年間の銘柄ごとの売却損益の把握と申告書記載,そして計算明細書という添付書類の作成といった作業が必要となります.
証券会社に特定口座を開設すれば,売却損益等について証券会社で計算した年間取引報告書を用いて,簡易に申告を行うことができます.
また,選択により源泉徴収制度を利用することもでき,この場合は,取引の都度,証券会社が売却益から税金を源泉徴収し,税務署に納めますので,申告不要となります.
7 国内株式の配当金の税金について,上場会社の株式では,税金に対する申告を不要とすることができます.これにより,源泉徴収された税金だけで課税関係を終了させることができます.
源泉徴収税率は,支払時期が,平成15年4月〜12月までは10%(=所得税10%),平成16年より平成19年までは10%(=所得税7%,住民税3%),平成20年以降は20%(=所得税15%,住民税5%)となります.
また,確定申告をして,総合課税とすることも可能で,申告をすれば配当控除などの適用を受けることができ,源泉徴収された税金の還付などを受け取ることができます.ただし,この場合,税率は累進税率となります.
8 平成15年4月1日以降に支払いを受ける上場株式の配当金については,受取る配当金の額にかかわらず申告不要とすることができます.申告不要とすることで,源泉徴収された税金だけで課税関係を終了させることができます.
9 これまで,1銘柄ごとの配当金が年1回決算の場合,50万円未満(年2回決算の場合は,1回あたり25万円未満)で,しかもその配当にかかる事業年度終了の日において,所有株数が発行済株式総数の5%未満である場合,35%の源泉分離課税を選択することができましたが,平成15年3月31日をもって廃止となりました.
10 平成15年までの取扱いは,収益分配金,償還・解約による利益については20%の源泉分離課税,譲渡による利益については非課税となっています.
平成16年以降は,決算期ごとの収益分配金と償還・解約による利益に対しては,株式の配当金と同じ税制となります.つまり,支払時に一定の税率により源泉徴収され,投資家の選択により,申告不要とすることも,確定申告をして総合課税とすることもできます.
申告不要とした場合には,源泉徴収された税額のみで課税関係が終了します.総合課税とした場合には,配当控除などの適用を受けることができ,源泉徴収された税金の還付などを受取ることができます.
11 平成15年までは,公募株式投信の解約や,償還による損失について,他の所得などから差し引くことができませんでしたが,平成16年以降は,株式等の譲渡による利益から差し引くことができるようなります.
なお,公募株式投信の解約・償還による利益と損失との通算,または,公募株式投資信託の解約・償還による利益と株式等の譲渡による損失通算はできません.
解約・償還・譲渡の際に利益や損失を計算するために必要な買付コストは,個別元本方式によって計算されます.
平成16年9月現在

文字が多くて読むのが面倒だという方は
 → 証券税制の改正について(東京証券取引所)


あなたはこれらを見て
投資をしたいと感じましたか?

これらの改正から何か見えてきませんか?

どうして税制は,この時期に個人投資家に有利な時限措置を多く設けたのでしょうか?

個人資産のあぶりだし..

間接金融から直接金融へ..

あなたはこれをチャンスと捉えますか?


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